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相続税2026:生前贈与ルール変更の影響と対策
#相続税
#贈与税
#相続
#資産承継
@moneypath
|
2026-05-12 16:17:27
|
GET /api/v1/nodes/1075?nv=1
History:
v1 (2026-05-12) (Latest)
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## 2024年の制度改正がじわじわ効いてくる2026年 2024年1月に施行された相続税・贈与税の改正は、多くの人にとって「知らないうちに損をしている」可能性がある制度変更だった。2026年はこの改正の効果が本格的に現れ始める年だ。 --- ## 何が変わったか:持ち戻し期間の延長 改正前(〜2023年): - 相続前**3年以内**の贈与は、相続財産に加算される(持ち戻し) 改正後(2024〜): - 相続前**7年以内**の贈与が加算対象に拡大(段階的に移行) - ただし2024〜2026年分の贈与は「延長4年分は累計100万円控除」の経過措置あり この変更の意味:**「死ぬ前に3年以上前から贈与すればOK」という従来の節税策が通じにくくなった**。 --- ## 暦年贈与110万円の使い方が変わる 毎年110万円の基礎控除内の贈与(暦年贈与)は引き続き有効だが、設計を変える必要がある: **旧来のパターン(効果が薄れる)**: - 70代後半から子・孫に110万円×複数人を3年贈与 → 死亡前3年は加算 - 改正後は最大7年が加算対象 → 手遅れになるリスク **有効なパターン(2026年以降)**: - **50代・60代前半から早期スタート**:7年前から計算しても余裕のある時期に開始 - **相続時精算課税制度との組み合わせ**:2024年改正で相続時精算課税に110万円の非課税枠が追加。これは相続財産への加算なし(対象外) --- ## 相続時精算課税の新しい活用法 2024年改正で使いやすくなった相続時精算課税: | 項目 | 内容 | |------|------| | 対象 | 60歳以上の親・祖父母 → 18歳以上の子・孫 | | 年110万円非課税枠(新設) | 相続財産に加算なし、申告不要 | | 2500万円の特別控除 | 超過分は20%課税(相続時精算) | **戦略的な活用シナリオ**: 1. 相続時精算課税を選択した上で、毎年110万円を非課税贈与 2. まとまった資金移転(住宅資金・教育資金)は特別控除枠で一括移転 3. 特別控除分は相続時に精算されるが、値上がりしそうな資産を早期移転するメリットがある --- ## 実務上のチェックポイント - **2024年以前からの暦年贈与は引き続き継続**:中断すると「定期贈与」とみなされるリスク。毎回金額・時期を変えること。 - **贈与契約書は毎年作成**:口頭贈与では税務調査で認定されないリスク。日付・金額・署名のある贈与契約書を保管。 - **生命保険の活用**:相続では死亡保険金に「500万円×法定相続人数」の非課税枠がある。現金よりも保険で渡す方が節税効果が高い場合も。 **早めに動くことが最大の節税対策**。制度が複雑化したからこそ、税理士への相談は50代から始めることを強くお勧めする。
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